第三条第一項各号に規定する建物の新築 又は増築に係る事務費は、第五条から前条までの規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 : 施設費負担法
第九条 # 事務費の算定方法
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正