義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

この法律において「義務教育諸学校」とは、昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 並びに特別支援学校の小学部 及び中学部をいう。

2項

この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場 及び寄宿舎をいう。

3項

この法律において「学級数」とは、昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数をいう。


ただしの規定により、の政令で定める事情があるため、校舎 又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合における校舎 又は屋内運動場の新築 又は増築に係る工事費の算定を行うとき、及びの規定により、に掲げる場合における校舎 又は屋内運動場の新築 又は増築に係る工事費の算定を行うとき、並びにの規定により、特別支援学校の校舎 又は屋内運動場の新築 又は増築に係る工事費の算定を行うときは、文部科学大臣がに規定する学級編制の標準に準じて定める方法により算定した学級の数をいう。