義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

第五条 # 小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

第三条第一項第一号 及び第二号に規定する校舎 及び屋内運動場の新築 又は増築に係る工事費は、校舎 又は屋内運動場のそれぞれについて、新築 又は増築を行う年度の五月一日(児童 又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設 その他の政令で定める事情があるため、その翌日以降新築 又は増築を行う年度の四月一日から起算して三年を経過した日までの間に新たに小学校、中学校 又は義務教育学校の校舎 又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部科学大臣の定めるその三年を経過した日以前の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面積から新築 又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。

2項

第三条第一項第四号に規定する校舎 及び屋内運動場の新築 又は増築に係る工事費は、校舎 又は屋内運動場のそれぞれについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日における当該学校の学級数に応ずる必要面積から、第一号に掲げる場合にあつては、新築 又は増築を行なう年度の五月一日に現に存する施設で同号に掲げる日において当該学校の保有する校舎 又は屋内運動場となる予定のもの(当該五月一日後に当該学校の設置者が買収するものを除く)の面積を、第二号に掲げる場合にあつては、同号に掲げる日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。

一 号

学校の統合前に新築 又は増築(政令で定めるものに限る)を行なう場合

統合予定日の属する年度の五月一日(五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に統合する予定の場合には、文部科学大臣の定める日

二 号

学校の統合後に新築 又は増築を行なう場合

新築 又は増築を行なう年度の五月一日(統合が五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に行なわれた場合には、その統合が行なわれた日の属する年度に限り文部科学大臣の定める日