義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

第五条の三 # 特別支援学校の建物の工事費の算定方法

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

第三条第一項第三号に規定する建物のうち校舎 及び屋内運動場の新築 又は増築に係る工事費は、校舎 又は屋内運動場のそれぞれについて、新築 又は増築を行う年度の五月一日(その翌日から起算して二年以内に特別支援学校を設置した場合、又は当該学校に就学させる児童 若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、文部科学大臣の定めるその二年以内の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。

2項

第三条第一項第三号に規定する建物のうち寄宿舎の新築 又は増築に係る工事費は、児童 及び生徒一人当たりの基準面積に新築 又は増築を行う年度の五月一日(その翌日から起算して二年以内に特別支援学校に寄宿舎を設けた場合、又は当該学校の寄宿舎に収容する児童 若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、文部科学大臣の定めるその二年以内の日)において当該学校の寄宿舎に収容する児童 及び生徒の数を乗じて得た面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。