義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

第五条の二 # 中等教育学校等の建物の工事費の算定方法

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち校舎 及び屋内運動場の新築 又は増築に係る工事費は、校舎 又は屋内運動場のそれぞれについて、新築 又は増築を行う年度の五月一日(新たに設置する中等教育学校等 又は学級数を増加する中等教育学校等において設置年度 又は第一学年の学級数を増加する年度(以下この条において「設置等年度」という。)の前々年度から設置等年度の翌々年度までの間に新築 又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日)における当該中等教育学校等の学級数に応ずる必要面積から新築 又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。

2項

第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち寄宿舎の新築 又は増築に係る工事費は、生徒一人当たりの基準面積に新築 又は増築を行う年度の五月一日(新たに設置する中等教育学校等 又は学級数を増加する中等教育学校等において設置等年度の前々年度から設置等年度の翌々年度までの間に新築 又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日)において当該中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数を乗じて得た面積から新築 又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。