義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

第八条 # 工事費の算定方法の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

第五条第一項 若しくは第二項第五条の二第一項 又は第五条の三第一項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有面積のうち教室に使用することができる部分が極めて少ないこと その他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要面積に基づく新築 又は増築後の校舎 又は屋内運動場が児童 又は生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の学級数に応ずる必要面積に政令で定める面積を加えた面積を学級数に応ずる必要面積とみなして、工事費を算定するものとする。

2項

第五条の三第二項の規定により知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(附則第三項において「養護特別支援学校」という。)の寄宿舎に係る工事費を算定する場合において、政令で定める特別の理由があるため、児童 及び生徒一人当たりの基準面積に基づく新築 又は増築後の寄宿舎が児童 及び生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童 及び生徒の数を乗じて得た面積に政令で定める面積を加えた面積を児童 及び生徒一人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童 及び生徒の数を乗じて得た面積とみなして、工事費を算定するものとする。

3項

鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関しては、第五条第五条の二 又は第五条の三の規定により工事費を算定する場合の保有面積 又は一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について、政令で定めるところにより、補正を行うものとする。