第五条第一項 若しくは第二項、第五条の二第一項 又は前条第一項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下 この項において同じ。)の学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等 又は特別支援学校ごとに、校舎 又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める。
この場合において、積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるものとする。