この法律の適用については、本校 及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 : 施設費負担法
第十三条 # 本校及び分校
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正