国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第三条第一項の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 : 施設費負担法
第十条 # 都道府県への事務費の交付
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正