この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 : 施設費負担法
附 則
平成一八年六月二一日法律第八〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月13日 13時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十八年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十九年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十九年度以降の年度に支出される国の負担、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。