この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 : 施設費負担法
附 則
昭和五八年三月三一日法律第二〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月13日 13時43分
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昭和五十七年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十八年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。