義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

附 則

昭和六三年五月六日法律第二八号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 13時43分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の昭和六十三年度に係る規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担 並びに昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。