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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 :
施設費負担法
附 則
昭和四七年六月五日法律第五三号
分類
法律
カテゴリ
教育
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十七年法律第四十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月13日 13時43分
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教育
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
附 則 - 昭和四七年六月五日法律第五三号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。