義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 13時43分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

@ 養護特別支援学校の小学部及び中学部に係る国の負担割合の特例

3項
第三条第一項第三号の規定にかかわらず、国は、当分の間、都道府県が設置する養護特別支援学校のうち政令で定めるものの小学部 及び中学部に係る建物について当該都道府県が新築 又は増築を行う場合にあつては、当該新築 又は増築に要する経費の十分の五・五を負担するものとする。

@ 国の無利子貸付け等

4項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三条第一項の規定により国がその経費について負担する建物の新築 又は増築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第九項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5項
国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等施設の整備(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十四条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6項
国が附則第四項の規定により無利子貸付金を貸し付ける場合においては、第十条中「第三条第一項の負担」とあるのは、「附則第四項の貸付け」として、同条の規定を適用する。
7項
附則第四項 及び第五項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8項
前項に定めるもののほか、附則第四項 及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9項
国は、附則第四項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の新築 又は増築に係る第三条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10項
国は、附則第五項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の義務教育諸学校等施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11項
地方公共団体が、附則第四項 又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項 及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

@ 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の廃止

12項
公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法(昭和三十年法律第百四十七号)は、廃止する。