この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と 内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等と その水準の維持向上とを図ることを目的とする。
義務教育費国庫負担法
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昭和二十七年法律第三百三号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第五号による改正