義務教育費国庫負担法

# 昭和二十七年法律第三百三号 #

第三条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第五号による改正

1項

国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与 及び報酬等に要する経費について、その実支出額の三分の一を負担する。


ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。