義務教育費国庫負担法

# 昭和二十七年法律第三百三号 #

第二条 # 教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第五号による改正

1項

国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 並びに特別支援学校の小学部 及び中学部(学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第六条に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。


ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。

一 号

市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員の給料 その他の給与(退職手当、退職年金 及び退職一時金 並びに旅費を除く)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与 及び報酬等に要する経費」という。

二 号

都道府県立の中学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る)、中等教育学校 及び特別支援学校に係る教職員の給与 及び報酬等に要する経費

三 号

都道府県立の義務教育諸学校(前号に規定するものを除く)に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童 又は生徒に対して特別の指導を行うための教育課程 及び夜間 その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として配置される教職員に係るものに限る