この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
義務教育費国庫負担法
#
昭和二十七年法律第三百三号
#
附 則
平成一五年三月三一日法律第一二号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法 及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。