この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
義務教育費国庫負担法
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昭和二十七年法律第三百三号
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附 則
平成一八年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十七年度以前の年度に係る経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第五条 及び附則第十四項の規定に基づく国の負担を含む。)については、なお従前の例による。