この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
義務教育費国庫負担法
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昭和二十七年法律第三百三号
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附 則
平成一六年三月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、第一条 及び第二条の規定に基づく措置については、公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法第二条に規定する義務教育諸学校をいう。)並びに公立の養護学校の小学部 及び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する平成十八年度末までの検討の状況 並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法 及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十五年度以前の年度に係る経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。