この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
義務教育費国庫負担法
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昭和二十七年法律第三百三号
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附 則
平成二九年三月三一日法律第五号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成二十八年度以前の年度に係る経費につき平成二十九年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。