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施行期日
1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
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平成四年度に係る経費についての改正後の規定の適用等
2項
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第五項 及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第十一項の規定中平成四年度の特例に係る部分は、平成四年度の予算に係る国の負担(平成三年度以前の年度に係る経費について平成四年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成四年度に係る経費につき平成五年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、平成三年度以前の年度に係る経費につき平成四年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。