この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
義務教育費国庫負担法
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昭和二十七年法律第三百三号
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附 則
昭和四七年六月二二日法律第八一号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第十二条 @ 義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置
前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項 又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。