この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
義務教育費国庫負担法
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昭和二十七年法律第三百三号
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附 則
昭和四二年八月一日法律第一二一号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 義務教育費国庫負担法の一部改正
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
# 第十七条 @ 市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に市町村立学校職員給与負担法第一条 又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から 前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。