義務教育費国庫負担法

# 昭和二十七年法律第三百三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月27日 19時13分


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1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2項
平成十七年度に限り、国は、第二条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成十七年度における国庫負担額(以下「平成十七年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成十七年度国庫負担額に平成十七年度係数(文部科学省令で定めるところにより、四千二百五十億円から 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第十四項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの平成十七年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。