総務大臣 及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、聴覚障害者等の福祉の増進に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
#
令和二年法律第五十三号
#
第三十条 # 連絡及び協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正