聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第二十九条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

及びの規定は、電話リレーサービス支援機関 及び電話リレーサービス支援業務について準用する。


この場合において、


前項」とあるのは
」と、

同項」とあるのは
」と、

及び
第十条第一項」とあるのは
」と、

電話リレーサービス提供業務規程」とあるのは
に規定する電話リレーサービス支援業務規程」と、


電話リレーサービス支援機関が」とあるのは
に規定する特定電話提供事業者が」と、

交付した」とあるのは
「納付した」と、

交付金」とあるのは
「負担金」と、

第二十一条第一号」とあるのは
」と、

法人は、」とあるのは
「法人は、総務大臣がの規定により新たに指定する」と、

返還しなければ」とあるのは
「引き渡さなければ」と、


交付金の取扱い」とあるのは
「電話リレーサービス支援業務の引継ぎ」と

読み替えるものとする。