第八条第二項から第五項まで 及び第十二条から第十九条までの規定は、電話リレーサービス支援機関 及び電話リレーサービス支援業務について準用する。
この場合において、
第八条第二項中
「前項」とあるのは
「第二十条」と、
「同項」とあるのは
「同条」と、
第十四条第二項 及び第十九条第二項第三号中
「第十条第一項」とあるのは
「第二十二条第一項」と、
「電話リレーサービス提供業務規程」とあるのは
「同項に規定する電話リレーサービス支援業務規程」と、
同条第四項中
「電話リレーサービス支援機関が」とあるのは
「第二十五条第一項に規定する特定電話提供事業者が」と、
「交付した」とあるのは
「納付した」と、
「交付金」とあるのは
「負担金」と、
「第二十一条第一号」とあるのは
「第二十一条第二号」と、
「法人は、」とあるのは
「法人は、総務大臣が次条の規定により新たに指定する」と、
「返還しなければ」とあるのは
「引き渡さなければ」と、
同条第五項中
「交付金の取扱い」とあるのは
「電話リレーサービス支援業務の引継ぎ」と
読み替えるものとする。