電話リレーサービス支援機関は、毎年度、電話提供事業者であって、その事業の規模が総務省令で定める基準を超えるもの(以下 この条 及び次条において「特定電話提供事業者」という。)から、第二十一条第二号に規定する負担金(以下 この節において単に「負担金」という。)を徴収しなければならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第二十五条 # 負担金の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
電話リレーサービス支援機関は、毎年度、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に(第二十条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務省令で定めるところにより、負担金の額 及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
電話リレーサービス支援機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、納付すべき負担金の額、納付期限 及び納付方法を特定電話提供事業者に通知しなければならない。
特定電話提供事業者は、前項の規定による通知に従い、電話リレーサービス支援機関に対し、負担金を納付する義務を負う。