電話リレーサービス支援機関には、電話リレーサービス支援業務諮問委員会を置かなければならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第二十八条 # 電話リレーサービス支援業務諮問委員会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
電話リレーサービス支援業務諮問委員会は、電話リレーサービス支援機関の代表者の諮問に応じ、交付金の額 及び交付方法、負担金の額 及び徴収方法 その他電話リレーサービス支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を電話リレーサービス支援機関の代表者に述べることができる。
電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員は、電話提供事業者 及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見を有する者 その他の学識経験のある者のうちから、総務大臣の認可を受けて、電話リレーサービス支援機関の代表者が任命する。