聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第二十四条 # 交付金の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

電話リレーサービス支援機関は、毎年度毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下 この条 及び次条において同じ。)、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供機関に対して、第二十一条第一号に規定する交付金(以下 この条 及び第二十八条第二項において単に「交付金」という。)を交付しなければならない。

2項

電話リレーサービス支援機関は、毎年度、総務省令で定める方法により交付金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に(第二十条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務省令で定めるところにより、交付金の額 及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

電話リレーサービス支援機関は、前項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該認可を受けた交付金の額を公表しなければならない。

4項

電話リレーサービス提供機関は、毎年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援機関が交付金の額の算定をするための資料として、当該算定に係る年度における電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額 及び電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額 その他総務省令で定める事項を電話リレーサービス支援機関に届け出なければならない。