解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第三十七条 # 残余財産の帰属
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。