職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第三十七条 # 残余財産の帰属

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2項
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3項

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。