職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第三十二条 # 清算人の解任

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。