職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第三十八条 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
法人である職員団体等の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。