職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第三十条 # 清算人

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。