職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第二十九条 # 清算中の法人である職員団体等の能力

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。