職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第五十四条 # 解散の登記の申請

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面 及び理事が清算人とならない場合にあつては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。