清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名 及び住所 並びに解散の原因 及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第五十条 # 清算人及び解散の登記及び届出
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名 及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。