職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第四十八条 # 他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2項

新所在地における登記においては、法人である職員団体等の成立の年月日 並びに主たる事務所を移転した旨 及びその年月日をも登記しなければならない。