職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第四十四条 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
裁判所は、法人である職員団体等の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

第四十一条 及び第四十二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人 及び監事)」とあるのは、
「法人である職員団体等 及び検査役」と

読み替えるものとする。