次に掲げる事件は、法人である職員団体等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一
号
特別代理人の選任に関する事件
二
号
法人である職員団体等の解散 及び清算の監督に関する事件
三
号
清算人に関する事件