職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第四十条 # 特別代理人の選任等に関する事件の管轄

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次に掲げる事件は、法人である職員団体等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 号
特別代理人の選任に関する事件
二 号
法人である職員団体等の解散 及び清算の監督に関する事件
三 号
清算人に関する事件