職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法人である職員団体等の理事、監事 又は清算人は、次の各号いずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 号

の規定に違反し、又は財産目録 若しくは構成員名簿に不正の記載をしたとき。

三 号

又はの規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

四 号

又はの公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

五 号

の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

六 号
官庁 又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠蔽したとき。