中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から 一月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第七十三条 # 決算関係書類の提出
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。