厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令 若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及び その勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
一
号
二
号
業務の全部 又は一部の停止を命ずること。
設立の認可を取り消すこと。