職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第七十五条 # 勧告等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令 若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及び その勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号いずれかに掲げる処分をすることができる。

一 号

業務の全部 又は一部の停止を命ずること。

二 号

設立の認可を取り消すこと。