第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四 及び第三十八条の六から 第三十八条の八まで 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理 及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から 第四十一条の十まで 及び第四十二条の二から 第四十二条の八までの規定は中央協会の解散 及び清算について、それぞれ準用する。
この場合において、
第三十七条第二項、第三十七条の七 及び第四十二条の三中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第四十一条の四中
「前条」とあるのは
「第七十一条」と、
第四十二条の二第三項中
「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
同条第四項中
「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは
「厚生労働大臣は、前項」と
読み替えるものとする。