厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、 又は その職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第七十四条 # 報告等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。