職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十七条 # 成立の時期等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2項

職業訓練法人は、成立の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。