職業訓練法人には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十七条の三 # 理事
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
理事が二人以上ある場合において、定款 又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。