職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十七条の三 # 理事

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。

2項

理事が二人以上ある場合において、定款 又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。