職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十七条の二 # 財産目録及び社員名簿

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人は、成立の時 及び毎年一月から 三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時 及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2項

社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。