職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十七条の五 # 理事の代表権の制限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない