理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
第三十七条の五 # 理事の代表権の制限
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正