職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十七条の八 # 利益相反行為

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。


この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。