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職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 :
能開法
第三十七条の八
#
利益相反行為
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第十二号による改正
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労働
職業能力開発促進法
第三十七条の八
1項
職業訓練法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。
この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、
特別代理人を選任しなければ
ならない。